葛飾区 知っておきたいお墓の「税金」

葛飾区 知っておきたいお墓の「税金」
お墓の取得を住宅の取得に例えることがあります。
住宅など不動産を取得したり、持っていることで不動産取得税や固定資産税・都市計画税などが課税されます。
では、お墓を取得したり、持っている場合の「税金」についてはどうなのでしょう。
まず基本的に理解しておく必要がある点は、お墓の権利は所有権を取得するのではなく使用権を取得しているということです。
つまりお墓の場合は使用権なので不動産のような扱いにはならないので、いっさい課税されることはないのです。
次に、持ち主(建立者)が亡くなった場合には、遺族の誰かが継承していくことになるので、「相続税」が気になることでしょう。
お墓は「祭祀財産」と呼ばれて相続の対象ではありますが、「相続税」はかからないのです。
あと「消費税」に関してですが、埋墓料や火葬料については消費税はかかりません。
また、先に述べたように墓地や霊園で取得する区画は使用権で、「権利の購入」ということになるので消費税は発生しません。
ただし、墓石や墓石工事代金については消費税が発生します。
このように、お墓に関する「税金」は、一部の消費税が発生する他は非課税なのです。
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