葛飾区 お墓を継ぐ「承継」について考える

葛飾区 お墓を継ぐ「承継」について考える
現在のお墓の使用権取得者(名義人)が亡くなった場合には、お墓を継ぐ必要があって、このことを「承継」といいます。
今までは半ば慣習化したように、お墓の「承継」は家を継ぐ長男となっていました。
しかし、核家族化の進む現代の社会背景と共に、一人娘が他家に嫁いでしまったケースや子供のいない場合など、親族間で継ぐことが困難なケースも増えてきています。
ただ、親族で「承継」する人がいないからといって、お墓がなくなってしまうということではありません。
実は、被相続人の指定があれば友人であってもお墓を継ぐことができると民法での規定があります。
ただし、その時は当然ですが家族の同意書が必要となります。
手順はいたって簡単で、お墓を継ぐ方が墓地の管理者に「墓地使用者の名義変更届」を提出し、名義変更手数料の支払いをするだけです。
その際に必要となる書類は、墓地使用許可証・継承使用申請書・申請者の戸籍抄本・申請者の実印と印鑑登録証明書です。
あと、霊園や寺院が永年にわたって管理・供養してくれる「永代供養墓」というのがあります。
継ぐ方に関しての悩まれている方は、新しい選択肢として検討するのも良いでしょう。
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