お墓の定義や埋葬などに関する法律「墓埋法」
お墓の定義や埋葬などに関する法律「墓埋法」
お墓は何度も購入するものではないので、購入する際には知っておかなければならない知識が満載です。
また、それと共にお墓の定義や埋葬などに関する法律「墓埋法」というのもあるので、ある程度の内容について知っておくことも必要です。
この「墓埋法」とは、昭和23年に制定されたお墓や埋葬について細かく定められた法律で、「墓地、埋葬等に関する法律」というのが正式名称です。
また、この法律の施行細則を定める法令として、厚生労働省令の「墓地、埋葬に関する法律施行規則」というのがあって、お墓の法律的な定義・お墓に埋葬する場合の手続き・お墓の管理に関する規則や罰則を定めています。
しかし、墓埋法は制定後50年以上も経過している法律なので、時代の変化に伴い現状と法のズレが生じている部分もあって法の見直しが求められています。
あと、民法や刑法でも埋葬に関する規定や罰則があります。
特に刑法第24章第190条には「死体遺棄の規定」があって、墓埋法で定められた方法以外の埋葬に関しては死体遺棄にあたるので注意が必要です。
そこで、埋葬に関して必要な法律上のお墓の定義を理解しておきましょう。
墓埋法では、遺体・遺骨を納める場所は「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されていて、「墳墓」とは遺体・遺骨を埋蔵する施設で一般のお墓のことです。
一方の「納骨堂」は、他人の委託を受けて遺骨を収蔵するために、都道府県の許可を受けた施設と定められています。
ですから、これら以外の埋葬は死体遺棄にあたる可能性も考えられるのです。
ただ散骨や自然葬に関しては、現在では葬送のための祭祀として節度を持って行われる限りでは、遺骨遺棄罪に該当しないとされています。
次にお墓へ埋葬する手続きに関してですが、人が死亡した場合には市町村長に対して、死亡診断書・死体検案書を添えて死亡届を提出する義務があります。
また、火葬を行う場合には市町村長に火葬許可証をもらって、それを火葬場に提出して火葬をしてもらいます。
火葬が終了したら火葬許可証を返却してもらい、これを霊園や寺院の管理者に提示して遺骨を納骨することになります。
お墓の持ち主が死亡した場合にはお墓の承継が発生して、一般的には配偶者や子供が相続するのですが、お墓は「祭祀財産」とされて特別な規定があります。
それは、故人(被相続人)が指定していた人が第一のお墓の承継人となって、指定がない場合には慣習にしたがって承継人が決定されるということです。
あと、墓地を第三者に譲り渡す「譲渡」はできないので、その点も理解しておきましょう。
お墓の購入契約に関しては、法律的に寺院や霊園などの墓地の契約主体とお墓の永代使用権を取得する契約を結ぶと定められています。
つまり、永久にお墓を使用できる権利を取得する契約なのです。
ですから、墓地・霊園で定める「使用規定」を守らない場合には、お墓の使用を取り消されたり、契約を解除されたりする場合もあるので注意しましょう。